○三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第215号

(設置)

第1条 三好市に奥祖谷かずら橋公園(以下「公園」という。)を設置する。

2 公園にキャンプ場その他の施設を備え、住民の利用に供するものとする。

(位置等)

第2条 公園の位置は、三好市東祖谷菅生620番地とする。

第3条 削除

(入場料の額)

第4条 公園の入場料の額は、次のとおりとする。

 

入場料

適用

中学生以上の者

550円

キャンプ場利用の場合1人1回につき入場料に310円追加する。

小学生

350円

キャンプ場利用の場合1人1回につき入場料に100円追加する。

団体・中学生以上の者

500円

20人以上。キャンプ場利用の場合1人1回につき入場料に280円追加する。

団体・小学生

320円

20人以上。キャンプ場利用の場合1人1回につき入場料に90円追加する。

2 身体障害者手帳提示者に対しては、入場料を半額とし、入場券に半額する旨の表示をするものとする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(徴収の方法)

第5条 入場料は、入場券を発行してこれを徴収する。

(入場券)

第6条 入場券は、1人1回のみ有効とし、再発行又は払戻しはしない。

(入場料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって適当と認められる者に対しては、入場料を減免することができる。

(1) 教育、文化上特に必要な者

(2) その他特別の理由があるもの

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村奥祖谷かずら橋公園使用料徴収条例(昭和61年東祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第52条及び第66条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第215号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第215号
平成22年3月25日 条例第9号
平成26年2月10日 条例第1号