○三好市健康とふれあいの森管理規則

平成18年3月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市健康とふれあいの森条例(平成18年三好市条例第210号。以下「条例」という。)の規定により、三好市健康とふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 ふれあいの森を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、健康とふれあいの森施設利用許可申請書(別記様式)を、利用しようとする最初の日(以下「初日」という。)の3日前までに市長又は条例第3条第1項の規定により指定管理者を指定した場合は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の期限までに提出が困難な利用者の場合は、あらかじめ電話又は管理者に連絡ができる通信の方法により、利用を予約することができるものとする。この場合における申請書の提出は、施設の管理人に初日にするものとする。

(利用の内容の変更等)

第3条 前条の規定により利用の許可申請をした者は、当該申請を取り下げ、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及びこの規則並びに管理者が別に定める事項を遵守しなければならない。

(利用時間)

第5条 ふれあいの森を利用できる日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 展望台

 利用日 管理者が許可した日

 利用時間 午前9時から午後8時までとする。

(2) バンガロー

 利用日 管理者が許可した日

 利用時間 1日(午後2時から翌日の午前10時までをいう。次号及び第4号において同じ。)単位とし、時間単位は認めないものとする。

(3) 和室

 利用日 管理者が許可した日

 利用時間 1日単位とし、時間単位は認めないものとする。

(4) テントサイトデッキ

 利用日 管理者が許可した日

 利用時間 1日単位とし、時間単位は認めないものとする。

(5) バーベキュー棟

 利用日 管理者が許可した日

 利用時間 午前11時から午後10時までとする。

(利用料金の納入)

第6条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、精算による利用料金については、この限りでない。

2 利用料金の納付について特別な理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部について、利用後の納付を認めることができる。

(利用料金の還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、利用が不能となった場合

(2) 条例第8条の規定により利用許可が取り消された場合

(3) 利用日の前日までに、利用の中止の申出があり、管理者がこれについて相当の理由があると認める場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの森の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町健康とふれあいの森設置及び管理規則(平成8年三野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三好市健康とふれあいの森管理規則

平成18年3月1日 規則第137号

(平成18年3月1日施行)