○三好市健康とふれあいの森条例
平成18年3月1日
条例第210号
(設置)
第1条 徳島県の「健康とふれあいの森整備事業計画」に基づき、林業山村において、地域の特色ある森林資源を生かし、林業生産活動のモデル林造成、森林レクリエーション施設の整備を図ることにより、森林林業の理解を高め地域住民の心身のリフレッシュはもとより学習交流の場として活用するため、健康とふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市健康とふれあいの森
(2) 位置 三好市三野町芝生1342番3ほか
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいの森に関する次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 前号に掲げる業務の計画及び実施に関すること。
(3) 利用料金の収受に関すること。
(4) 利用許可に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第4条 ふれあいの森の施設を利用できる時間は、次のとおりとする。
(1) 展望台会議室 午前9時から午後8時までとする。
(2) バンガロー、和室、テントサイトデッキ 午後2時から翌日の午前10時までとする。
(3) バーベキュー棟 午前11時から午後10時までとする。
2 ふれあいの森は、無休とする。
3 指定管理者は、前項に規定する利用時間及び休業日を市長の承認を得て、変更することができる。
(利用料金)
第5条 ふれあいの森の利用に係る料金は、無料とする。ただし、市長は、別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、施設を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する。
2 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
3 指定管理者を指定した場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(利用の許可)
第6条 ふれあいの森に入場し、施設を利用する場合は、市長に申出をし、その利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をしないものとする。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(2) 泥酔者、異常な言動をする者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他ふれあいの森の管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第7条 ふれあいの森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定した場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) その用途以外に使用すること。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、次に掲げる事項に該当する者に対して、利用許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(4) その他施設の管理上支障があると認めたとき。
(利用者の遵守義務)
第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中に生じた事故は直ちに市長に報告しなければならない。
(2) 許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。
(3) 利用終了後直ちに施設及び器具備品等を所定の位置に返還し、整理整頓に努めなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、ふれあいの森の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 利用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、利用者が賠償するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの森の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
展望台・会議室 | 基本料(1回・最初の3時間) | 1,030円 | |
延長(1時間ごと) | 520円 | ||
バンガロー | 1棟1日 | めじろ | 8,230円 |
ほおじろ | 8,230円 | ||
うぐいす | 8,230円 | ||
かわせみ | 12,300円 | ||
おおるり | 12,300円 | ||
和室 | 1室1日 | A | 3,090円 |
B | |||
テントサイトデッキ | 1基1日 | 1,030円 | |
バーベキュー棟 | 1棟(午前11時から午後4時) | 3,090円 | |
1棟(午後5時から午後10時) | 5,140円 |