○三好市健康増進施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市健康増進施設条例(平成18年三好市条例第208号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 三好市健康増進施設(以下「施設」という。)は、次に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 施設の設備及び備品類の管理については特に留意し、補修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 施設の建物及びその周辺の衛生環境に留意し、常に清潔な施設として整備しなければならない。

(3) 施設は、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち秩序を維持するよう努めなければならない。

(4) 施設の火災、盗難、感染症の発生等非常事態発生の防止に万全を期さなければならない。

(5) 万一非常事態が発生した場合は、速やかに施設利用者の安全を確保し関係機関に通報し被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(カード等の提示)

第3条 市民が施設を利用しようとする場合は、次のいずれかをその都度施設の受付に提示し使用料を納めるものとする。

(1) 住民基本台帳カード

(2) 祖谷秘境の湯保養センター村民証

(3) 運転免許証

(休館日)

第4条 条例第4条の施設の休館日は、毎週火曜日(ただし、火曜日が祝日の場合は、その翌日とする。)並びに12月31日及び1月1日とする。

2 管理者(条例第3条の規定により管理を行わせる場合は、指定管理者とする。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館及び閉館の時間)

第5条 条例第4条の規定による施設の開閉時間については、午前10時に開館し、午後9時に閉館する。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(利用者の心得)

第6条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設の秩序を乱さないこと。

(2) 施設又は備品等をき損しないこと。

(3) 火災、その他の危険を生ずる行為をしないこと。

(4) 施設において、物品展示、販売及び寄附金等の募集をしないこと。

(5) 施設を不潔にしないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使わないこと。

(7) 動物を携帯しないこと。

(8) この規則のほか管理者の定めに従い、管理上支障をきたさないこと。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、秩序を保ち施設及び備品をき損し、又は滅失しないよう努めなければならない。

2 利用者は、施設又はその備品等をき損し、又は滅失した場合は、係員に届け出てその指示に従わなければならない。

(免責)

第8条 条例第5条の規定に基づく利用の制限又は利用の拒否によって利用者がこうむった損害については、管理者及び関係職員は、その責めを負わない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村健康増進施設祖谷秘境の湯保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西祖谷山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市健康増進施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第135号

(平成19年1月17日施行)