○三好市健康増進施設条例
平成18年3月1日
条例第208号
(設置)
第1条 市民が余暇を効率的に利用し、世代間のふれあいと対話や交流を深めるとともに、健全なレクリェーションの用に供し健康と福祉の増進を図り、あわせて観光客が気軽に利用できる施設として、三好市健康増進施設(以下「増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
祖谷秘境の湯保養センター | 三好市西祖谷山村尾井ノ内391番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、増進施設及びその附帯設備の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 健全なレクリエーションの場を提供する事業
(3) 施設の利用を推進するための事業
(4) 使用料の収受に関する業務
(5) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事業
(休館日及び利用時間)
第4条 増進施設の休館日及び利用時間については、規則で定める。
(利用の制限)
第5条 次のいずれかに該当するものに対しては、増進施設の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者
(3) 感染症罹患者又はその疑いのある者
(4) 施設の管理上支障があると認める者
(5) 保護者の同伴しない幼児
(6) その他市長が適当でないと認める者
2 市長は、泥酔者、異常な言動をする者又は入れ墨を入れた者であって、他の客に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該施設の利用を許可しない。
3 市長は、施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。
4 市長は、既に施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
5 前項の規定により許可の取消しをした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第6条 増進施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、次のとおりとする。なお、使用料には、入湯税を含む。
区分 | 大人 (中学生以上) | 小人 (小学生) | 備考 |
市民 | 510円 | 310円 | 本市の住民基本台帳に登録されている者 |
市内宿泊施設宿泊証明書を有する者 | 720円 | 410円 |
|
その他 | 1,030円 | 510円 | 20人以上の団体は1割引き |
4 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳を提示した者及び同介護者は、使用料を半額とする。
5 前項の規定は、市民及び市内宿泊施設宿泊証明書を有する者については、これを適用しない。
6 使用料の額を計算した場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、入館の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付する。
(損害の賠償)
第10条 利用者及び占用者は、増進施設、その備品等を自己の責めに帰する事由により、き損し、又は滅失した場合は、速やかに原形に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、増進施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第273号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。