○三好市林道管理規則

平成18年3月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市が管理する林道の保全と通行の安全を図るため、特別に定めるものを除くほか、その管理方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「林道」とは、三好市林道台帳に登載されたものをいう。

(管理者)

第3条 林道は、市長(以下「管理者」という。)が管理する。

(標識等の設置)

第4条 管理者は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標注、標識及び掲示板等を設置する。

(禁止事項)

第5条 管理者は、林道の使用につき、次の各号の行為を禁止する。ただし、管理者が特に認めた行為はこの限りでない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に竹、木又は土石等を推積し、林道の通行に支障を来すおそれがある行為

(3) 林道を使用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬し、林道周辺土地に投棄する行為

(車両通行に関する措置)

第6条 管理者は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 車両通行の禁止又は制限

(2) 運搬物の重量制限

(3) 速度の制限

(4) その他林道の保全又は林道の通行の危険防止のために必要な措置

(道路占用許可)

第7条 林道の占用許可は、三好市道路占用規則(平成18年三好市規則第148号)によるものとする。

(許可基準)

第8条 管理者は、前条の規定による許可申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 第5条各号に該当するとき。

(2) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(許可の取消し等)

第9条 第7条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、許可の取消し又は林道の使用禁止を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反するとき。

(3) 第8条各号に該当するとき。

(道路占用料)

第10条 林道の占用料は、三好市道路占用料徴収条例(平成18年三好市条例第229号)によるものとする。

(損害賠償等)

第11条 管理者は、使用者がその使用方法に適正を欠いたため林道に損傷又は汚損を生じさせた場合については、当該使用者に対して、林道を原状回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町林道管理条例(昭和46年三野町条例第5号)又は西祖谷山村林道管理条例(昭和41年西祖谷山村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市林道管理規則

平成18年3月1日 規則第128号

(平成18年3月1日施行)