○三好市道路占用規則
平成18年3月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条に規定する道路の占用の許可について必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第2条 道路法第32条第1項の規定により道路占用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 占用面積丈量図
(3) 構造図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要と認めて指示した書類
(道路占用許可証)
第3条 市長は、道路占用を許可した場合は、申請者に対し道路占用許可証(様式第2号)を交付する。
(道路占用廃止及び変更届)
第5条 道路占用者は、許可取消処分を受けた場合のほか、占用を廃止した場合は、道路占用廃止届(様式第4号)に道路占用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2 道路占用許可取消処分を受けた道路占用者は、直ちに道路占用許可証を市長に返戻しなければならない。
3 道路占用者は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条に該当するときは、変更した後直ちに道路占用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡、貸与、相続等)
第6条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与した場合、道路占用者が死亡した場合、又は合併による消滅の場合は、道路占用譲渡(相続、貸与)承認申請書(様式第6号)により譲受人、相続人又は合併によって権利を承継した者から市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(占用料還付請求書)
第7条 三好市道路占用料徴収条例(平成18年三好市条例第229号)第5条第1項ただし書の規定により道路占用者が占用料の還付を請求しようとする場合は、その事実が生じた日から6箇月以内に道路占用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。