○三好市木造住宅建築奨励条例施行規則
平成18年3月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 三好市木造住宅建築奨励条例(平成18年三好市条例第199号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規定の定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる補助金の額は、1棟につき、50万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、建築着工の1箇月前までに提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 前条の場合において、次に掲げる事項は、補助金の交付に付する条件となるものとする。
(1) 補助申請後建築の中止又は廃止及び変更をする場合は、速やかに事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 当該建築に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を市長が定める期間、整理保管しておかなければならないこと。
2 市長は、前項に規定するもののほか必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(事業変更による決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事業の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(実績報告)
第8条 団体は、建築が完了したときは、事業実績報告書(様式第4号)に市長が必要と認めた書類を添えて、当該完了の日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書等を受理した場合は、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る建築の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定しこれを当該報告した団体に通知する。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた団体は、遅滞なく請求書に当該通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。