○三好市木造住宅建築奨励条例
平成18年3月1日
条例第199号
(目的)
第1条 この条例は、市内において木造住宅の建築を促進する団体に対し援助することによって、本市産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「団体」とは、木造住宅推進協議会(以下「協議会」という。)をいう。
(援助措置)
第3条 市長は、協議会が市民の委託を受けて市内に建築する木造住宅の費用に対し補助金を交付する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、団体に対する援助に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第199号
(平成18年3月1日施行)