○三好市私有林野市行造林条例施行規則
平成18年3月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市私有林野市行造林条例(平成18年三好市条例第197号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 質権、抵当権、地上権その他立木につき使用又は収益に関する権利の附帯する土地
(2) 債権行使のため、土地又は立木が差押えに係るもの
(3) 管理経営困難な土地
(植栽樹種)
第5条 造林地における植栽樹種は、杉、檜及び松を主とし、地況により特に適当と認めるときは、その他の樹種を植栽する。
(施業方法)
第6条 市長は、造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。
(施業の委託)
第8条 市長は、適当と認める者に第6条の規定による造林施業を委託することができる。
2 前項の規定により施業の委託を受けた者は、その施業に当たっては市長の指示に従うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。