○三好市私有林野市行造林条例施行規則

平成18年3月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市私有林野市行造林条例(平成18年三好市条例第197号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第1条の造林を申請する者は、私有林野市行造林契約申請書(様式第1号)に施業地見取図を添付し、市長に提出しなければならない。

(造林の適否)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、造林の適否を調査する。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地は、造林地として指定することができない。

(1) 質権、抵当権、地上権その他立木につき使用又は収益に関する権利の附帯する土地

(2) 債権行使のため、土地又は立木が差押えに係るもの

(3) 管理経営困難な土地

(造林契約)

第4条 市長は、前条の調査の結果適当と認めたときは、土地所有者と協議を整え、私有林野市行造林地上権設定契約書(様式第2号)2通を作製し、双方署名押印の上各1通を保有するものとする。

(植栽樹種)

第5条 造林地における植栽樹種は、杉、檜及び松を主とし、地況により特に適当と認めるときは、その他の樹種を植栽する。

(施業方法)

第6条 市長は、造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。

(報告)

第7条 土地所有者及び管理責任者は、条例第6条第1号から第3号までの被害を発見し、又は造林地付近に火災若しくは病虫獣害が発生し、造林木に危害を及ぼすおそれのあるときは、直ちに市長に報告するものとする。

(施業の委託)

第8条 市長は、適当と認める者に第6条の規定による造林施業を委託することができる。

2 前項の規定により施業の委託を受けた者は、その施業に当たっては市長の指示に従うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の私有林野町行造林条例施行手続規則(昭和55年池田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像画像

三好市私有林野市行造林条例施行規則

平成18年3月1日 規則第126号

(平成18年3月1日施行)