○三好市林業活動拠点施設使用規則
平成18年3月1日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、三好市林業活動拠点施設使用条例(平成18年三好市条例第193号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市林業活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 拠点施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、林業活動拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第4条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 三好市林業活動拠点施設使用条例を遵守すること。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、叉は転貸してはならない。
(3) 備品は大切に取り扱い、施設内の美化に努めること。
(4) 使用開始時に事業計画書、使用終了時に事業報告書の提出を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。