○三好市林業活動拠点施設使用規則

平成18年3月1日

規則第124号

(目的)

第1条 この規則は、三好市林業活動拠点施設使用条例(平成18年三好市条例第193号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市林業活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 拠点施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、林業活動拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を審査し、使用を許可する場合は、林業活動拠点施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) 三好市林業活動拠点施設使用条例を遵守すること。

(2) 使用の権利を他人に譲渡し、叉は転貸してはならない。

(3) 備品は大切に取り扱い、施設内の美化に努めること。

(4) 使用開始時に事業計画書、使用終了時に事業報告書の提出を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町林業活動拠点施設管理規則(平成11年山城町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月4日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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三好市林業活動拠点施設使用規則

平成18年3月1日 規則第124号

(平成26年4月1日施行)