○三好市林業活動拠点施設使用条例

平成25年12月27日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市林業活動拠点施設(以下「施設」という。)の使用及び使用料について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市林業活動拠点施設

(2) 位置 三好市山城町下川1483番地

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第1項の許可をするに当たり施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は月額8,000円とする。ただし、使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月末に終わるとき以外のときは、その月分の使用料は日割りをもって計算し、100円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てる。

2 使用料は、別に定める日までに納付するものとする。

(施設維持管理費)

第5条 施設維持等に要する費用は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。ただし、市長と使用者との協議により別段の定めをおいたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) その使用が施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、施設及びその属する物品等を使用者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失したときは、速やかに原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(施設の利用中の事故)

第8条 施設の利用者における利用中に生じた自己責任以外の事故については、使用者の責任とし、一切の支払義務は、使用者が負担するものとする。ただし、市長は、事故がやむ得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市林業活動拠点施設条例の廃止)

2 三好市林業活動拠点施設条例(平成18年三好市条例第193号)は、廃止する。

三好市林業活動拠点施設使用条例

平成25年12月27日 条例第54号

(平成26年4月1日施行)