○三好林業総合センター管理規則

平成18年3月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好林業総合センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 三好林業総合センター条例(平成18年三好市条例第192号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用者の遵守事項)

第2条 センターを利用する者は、条例この規則及び市長の定める諸規定を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第3条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第4条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(諸帳簿の整備)

第5条 市長は、センターの管理及び運営の状況を明確にするため、次に掲げる諸帳簿を備えなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 利用状況簿

(3) 備品台帳

(4) 経理に関する諸帳簿

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三好林業総合センターの設置及び管理に関する規則(平成7年山城町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

三好林業総合センター管理規則

平成18年3月1日 規則第123号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第123号
平成23年3月30日 規則第8号