○三好林業総合センター管理規則
平成18年3月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好林業総合センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 三好林業総合センター条例(平成18年三好市条例第192号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(利用料金の納付の時期及び方法)
第3条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第4条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(諸帳簿の整備)
第5条 市長は、センターの管理及び運営の状況を明確にするため、次に掲げる諸帳簿を備えなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 利用状況簿
(3) 備品台帳
(4) 経理に関する諸帳簿
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。