○三好林業総合センター条例

平成18年3月1日

条例第192号

(設置)

第1条 三好地域の林業振興を図り、明るい豊かな農山村を建設するとともに森林・林業のもつ公益的機能の促進及び林産物の需要拡大拠点並びに三好地域全体の林業に関する情報の中心基地となる林業情報処理施設として、三好林業総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好林業総合センター

(2) 位置 三好市山城町西宇1216番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、センターの管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 業務の計画及び実施に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 利用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(管理運営)

第4条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者は、センターをその目的に応じて、善良なる管理者の注意をもって良好に管理し、次に掲げる事項を遵守して、適切な運営に当たらなければならない。

(1) 管理運営に支障のある事故が発生したときは、直ちに、保全のために必要な措置を講じ、市長に通知しなければならない。

(2) センターの原形に変更を及ぼす工事等をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため、応急の措置をするときはこの限りでない。

(利用時間及び休館日)

第5条 センターを利用できる時間は、午前9時から午後5時までとし、休館日は、毎週水曜日及び12月29日から翌年の1月4日までとする。

2 市長が特に必要があると認めるとき、又は第3条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たときは、前項に規定するセンターを利用できる時間及び休業日を変更することができる。

(利用料金)

第6条 センターを利用する者から、別表の利用料金を徴収する。

2 市長は、特別な事由があると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。

3 第3条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者が市長の承認を得て、別表に定める額を上限とし、利用料金を定めることができる。この場合の利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受するものとする。

4 前項の規定により、利用料金を自己の収入として収受させる場合において、指定管理者がセンターの設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用手続)

第7条 センターを利用する者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、利用計画を審査し、利用許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしない。

(1) その利用が危険物を使用し、災害の発生のおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第9条 センターを利用する者は、センターの設備、物品等をき損し、又は亡失したときは、直ちに指定管理者に届け出るものとし、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センター管理保全等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三好林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成7年山城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、センターの管理運営の委託先については、合併前の三好林業総合センターの設置及び管理に関する条例の例による。

附 則(平成23年3月30日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室別

利用区分

利用料

備考

大ホール

8時間(9時~17時の間)

4時間( 〃     )

夜間(17時~24時の間)

30,860円

15,430円

18,510円

 

中ホール

8時間(9時~17時の間)

4時間( 〃     )

夜間(17時~24時の間)

15,430円

7,710円

9,260円

 

小ホール

8時間(9時~17時の間)

4時間( 〃     )

夜間(17時~24時の間)

7,710円

3,860円

4,630円

 

和室

8時間(9時~17時の間)

4時間( 〃     )

夜間(17時~24時の間)

7,710円

3,860円

4,630円

 

その他

上記に定めのないものは、その都度協議により決定する。

三好林業総合センター条例

平成18年3月1日 条例第192号

(平成26年4月1日施行)