○三好市林業研修センター管理規則

平成18年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市林業研修センター条例(平成18年三好市条例第191号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三好市林業研修センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第3条 センターの使用料は、条例の定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を徴収しない。

(1) 農林漁業経営の推進のための会合

(2) 農林漁業団体が行う各種の会合

(3) 公共団体、社会福祉関係団体及び社会教育団体が使用する場合

2 使用料は、使用許可書交付の際に納付するものとする。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をなし、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、センターの使用について条例及びこの規則に定めるもののほか、別に定める諸規定を忠実に守らなければならない。

2 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町林業研修センター管理規則(昭和62年池田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三好市林業研修センター管理規則

平成18年3月1日 規則第122号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第122号