○三好市林業研修センター条例

平成18年3月1日

条例第191号

(設置)

第1条 三好市の地域林業振興を図るとともに、住民の福祉の向上に資することを目的として、三好市林業研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市林業研修センター

(2) 位置 三好市池田町マチ2537番地

(管理)

第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(使用許可)

第4条 センターの施設を使用しようとするものは、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 センターは、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可してはならない。

(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 危険物を使用する催しで災害のおそれがあるとき。

(3) その使用が営利を目的とするものであるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 センターの使用については、別表に掲げる使用料を徴収する。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、使用料の額を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町林業研修センター設置条例(昭和62年池田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年9月28日条例第36号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

会議室使用料

使用室名

単位

使用料

中会議室

1時間につき

310円

小会議室

三好市林業研修センター条例

平成18年3月1日 条例第191号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第191号
平成22年9月28日 条例第36号
平成26年2月10日 条例第1号