○三好市林業研修センター条例
平成18年3月1日
条例第191号
(設置)
第1条 三好市の地域林業振興を図るとともに、住民の福祉の向上に資することを目的として、三好市林業研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市林業研修センター
(2) 位置 三好市池田町マチ2537番地
(管理)
第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(使用許可)
第4条 センターの施設を使用しようとするものは、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 センターは、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可してはならない。
(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物を使用する催しで災害のおそれがあるとき。
(3) その使用が営利を目的とするものであるとき。
(4) センターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 センターの使用については、別表に掲げる使用料を徴収する。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、使用料の額を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第36号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
会議室使用料
使用室名 | 単位 | 使用料 |
中会議室 | 1時間につき | 310円 |
小会議室 |