○三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成18年三好市条例第186号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 条例第4条の規定による分担金の額及び納付期限等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第3条 条例第5条に規定する分担金の納期限は、当該事業年度の2月末日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において前項に規定する納期により難いと認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)又は農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第5号)により、受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予及び減免の基準は、別表のとおりとする。

4 分担金の徴収猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(督促)

第5条 条例第7条に規定する督促は、納付期限後20日以内に農業集落排水事業受益者分担金督促状(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に指定する期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成12年池田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年10月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当該様式に基づき印刷した用紙の残余を消費するまでの間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成22年3月25日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

受益者分担金の徴収猶予及び減免の基準

分担金の徴収猶予

徴収猶予の項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 火災、風水害その他の災害による被害を受けた場合

30%以上50%未満

1年以内

公の被災証明を添付すること。

50%以上100%未満

1年6箇月以内

100%

2年以内

2 受益者が病気、又は事故等の負傷により長期の療養を必要とする場合

1年以上

1年以内

医師の証明書を添付すること。

3年以上

2年以内

3 その他特に必要と認める場合

市長が特に必要と認める期間

分担金の減免基準

減免の対象事項

減免の率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100%

2 その他、実情に応じ特に市長が減免する必要があると認める建築物

100%

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三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第119号

(平成24年4月1日施行)