○三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、三好市農業集落排水処理施設条例(平成18年三好市条例第185号)第3条第3号に基づく使用者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、第2条の受益者に分担金を賦課するものとし、その分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収方法及び納期)

第5条 受益者は、分担金を納入通知書により指定期限までに納付するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認められた者については、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(督促及び督促手数料)

第7条 市長は、第5条の納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむをえない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。

(延滞金等の徴収)

第8条 分担金を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付する場合においては、三好市税条例(平成18年三好市条例第76号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成11年池田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

西州津地区農業集落排水事業受益者分担金

用途

使用者数・施設規模等

受益者分担金の額

一般路線

拡張路線

一般住宅

250,000円

300,000円

事業所兼用住宅及び集合住宅

1人~9人

350,000円

400,000円

10人~29人

450,000円

500,000円

30人~49人

650,000円

700,000円

50人~

850,000円

900,000円

公共施設及び事業所等

1人~29人

450,000円

500,000円

30人~49人

650,000円

700,000円

50人~

850,000円

900,000円

汚濁負荷の高い施設

汚水処理に係る浄化槽設置工事費の15%

町内会が管理する施設(集会所)等

0円

三好市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第186号

(平成24年4月1日施行)