○三好市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農業集落排水処理施設条例(平成18年三好市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続)

第2条 排水設備の接続の方法は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。

(2) 取付管と排水管との管底高に食い違いの生じないようにすること。

(3) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

(1) 排水管その他附属設備の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用し不浸透耐久構造にしなければならない。

(2) 屋内の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、かつ、その勾配が上記の範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 排水管(暗渠)の起点、終点、集合点及び屈曲部並びに直線部においては管渠の内径の120倍以内の間隔に、ます又はマンホールを設置しなくてはならない。

(6) ます又はマンホールは、底部にインバートを設け、容易に内部を検査又は掃除ができる構造とし、密閉蓋を設けなければならない。

(7) 処理施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのある流出口には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を設けなければならない。

(8) ます又はマンホールの必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。

(9) 油脂類を多量に排出するおそれのある流出口には、油脂類を分離できる構造とした油脂遮断装置を設けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により、新設等の計画の承認を受けようとする者は、排水設備工事確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図書をそれぞれ2部ずつ添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管立図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用する場合は、その同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも、同様とする。

3 市長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の複本に確認印を押して当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第5条 条例第7条第2項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第2号)による。

(処理施設の使用開始の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設使用開始等届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 処理施設の使用を開始し、又は再開しようとするとき。

(2) 処理施設の使用を休止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 使用者の世帯員数に変更があったとき。

(5) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、処理施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年池田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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三好市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第118号

(平成24年4月1日施行)