○三好市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日

条例第185号

(設置)

第1条 農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理し、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、三好市農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場、耕作及び畜産排水並びに雨水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、公共ます及び中継ポンプ施設並びに終末処理する施設をいう。

(3) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を処理施設に排除するために必要な屋敷内排水管渠等で、使用者が設置するものをいう。

(5) 処理区域 汚水を処理施設に排除できる区域をいう。

(排除方式)

第4条 処理施設において汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。

2 排水設備は、汚水と雨水とを分流させるものとしなければならない。

3 汚水は、排水設備により、処理施設で汚水を排除すべきものに流入させなければならない。

4 雨水は、排水設備により、水路、道路側溝等で雨水を排除すべきものに流入させなければならない。

5 し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

6 土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他処理施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入し、又は排除してはならない。

(供用開始の告示等)

第5条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用の開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第6条 処理施設の使用を予定している者は、供用開始後速やかに排水設備を設置し、処理施設に排水しなければならない。

(排水設備の計画の承認及び完了の届出)

第7条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽微な修繕工事については、この限りでない。

2 排水設備の新設等の工事を完了した者は、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備の設置基準)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定した業者に行わせなければならない。

(排水設備工事に要する費用負担)

第10条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再使用しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。使用者を変更するとき、及び世帯員数の変更があるときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、処理施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、算定方法及び徴収方法等は、別に条例で定める。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、処理施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 処理施設の機能維持に障害となる物質(紙、油脂、布、薬品等)並びに工場、耕作及び畜産排水並びに雨水を当該施設に排出しないこと。

(処理施設使用の停止)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、処理施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者が使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に前条第2号に定める物質等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、処理施設の管理上必要があると認められたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が1年以上所在が不明で使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(過料)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条第1項の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第2項の規定による届出を怠った者

(3) 第11条の規定による届出を怠った者

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年池田町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

処理施設の名称

位置

処理区域

西州津地区 農業集落排水処理施設

三好市池田町州津滝端1274―1、1308、1309

三好市池田町州津、中津、西ノ端、坂口、井関、乳ノ木、滝端の一部

三好市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日 条例第185号

(平成22年3月25日施行)