○三好市農産物加工開発施設管理規則

平成18年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市農産物加工開発施設条例(平成18年三好市条例第176号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三好市農産物加工開発施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用時間)

第3条 加工施設の利用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(利用の手続)

第4条 条例第6条の規定により加工施設を利用しようとする者及び団体の代表者は、利用開始前(施設については3日前、ボイラー及び圧力釜が必要な場合は5日前)までに利用申請書に必要事項を記入し市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を申請人に通知する。

3 市長が加工施設管理上必要があると認めたときは、その利用の許可に条件を付すことができる。

(利用後の措置)

第5条 利用者は、その利用が終了したときは、備品等を所定の位置に返却し、整理、整頓及び清掃をしなければならない。

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により加工施設の施設、設備又は備品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(傷害及び事故)

第7条 加工施設において、利用者等の過失により生じた傷害又は事故については、すべて当該利用者等の責任とし、市は、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の井川町農産物加工開発施設管理規則(平成7年井川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市農産物加工開発施設管理規則

平成18年3月1日 規則第114号

(平成18年3月1日施行)