○三好市農産物加工開発施設条例

平成18年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 利用者の健康の増進と地域連帯感の高揚を図ることにより、農村地域社会における生活改善、農産物の加工、開発、研究及び生活の向上に資するため、三好市農産物加工開発施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市井川農産物加工開発センター

三好市井川町井内西5007番地2

三好市西井川農産物加工所

三好市井川町西井川1223番地1

(業務)

第3条 加工施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 生活改善についての知識及び技術を習得するための共同学習及び共同実習に関すること。

(2) 地域農産物を利用しての農産物加工及び特産品開発に関すること。

(3) 健康増進及び健康管理に関すること。

(4) 地域農業振興のための知識及び技術の習得に関すること。

(5) 福祉の向上及び情報交換に関すること。

(6) その他公共利用に供すること。

第4条 削除

(利用者の範囲)

第5条 加工施設の利用者は、三好市の住民及び関係者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加工施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) その利用が加工施設の建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 加工施設の使用料は、原則として無料とする。ただし、2人以下の個人的利用又は営利的利用の場合は、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項ただし書の規定により徴収する使用料については、市長が必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町農産物加工開発施設の設置及び管理に関する条例(平成7年井川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

部屋料金表

利用区分

半日(円)

全日(円)

個人的利用

井川農産物加工開発センター1階研修室

1,030

2,060

井川農産物加工開発センター2階研修室

310

510

井川農産物加工開発センター加工室

1,540

3,090

西井川農産物加工所加工室

1,540

3,090

営利的利用

井川農産物加工開発センター1階研修室

1,540

2,570

井川農産物加工開発センター2階研修室

820

1,030

井川農産物加工開発センター加工室

2,060

3,700

西井川農産物加工所加工室

2,060

3,700

※ 半日とは3時間以内のもの、全日とは3時間を超えるもの

※ 上記利用時に冷・暖房を使用する場合は、1時間につき210円を加算する。

三好市農産物加工開発施設条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第176号
平成22年3月25日 条例第9号
平成26年2月10日 条例第1号