○三好市構造改善センター等共同利用施設利用規則

平成18年3月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市構造改善センター等共同利用施設条例(平成18年三好市条例第168号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 三好市構造改善センター等共同利用施設(以下「センター」という。)を利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の利用許可申請書に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに利用を許可したものに利用許可書を交付する。

(利用の不許可)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターの建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めたとき。

(利用後の措置)

第4条 利用者は、センターの利用が終わったときは、備品等を所定の位置に返還し、整理整頓に努めなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川崎生活改善センター利用規則(昭和55年池田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市構造改善センター等共同利用施設利用規則

平成18年3月1日 規則第110号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第110号