○三好市構造改善センター等共同利用施設条例
平成18年3月1日
条例第168号
(設置)
第1条 地域農林家の生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資することを目的とする共同利用施設として、三好市構造改善センター、活性化センター及び生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、センターの管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失によってセンターの施設、設備又は備品をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表第2に定める額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、無料とすることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中黒沢活性化センターに関する部分の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第39号で平成20年9月25日から施行)
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
馬路構造改善センター | 三好市池田町馬路蔭ノ前54番地 |
境谷構造改善センター | 三好市池田町佐野南大境252番地1 |
馬場構造改善センター | 三好市池田町白地ウマバ458番地 |
西山構造改善センター | 三好市池田町西山久保3948番地 |
入体構造改善センター | 三好市池田町西山古野2367番地 |
野呂内構造改善センター | 三好市池田町白地ノロウチ247番地1 |
活性化センター紅葉の郷 | 三好市三野町加茂野宮1803番地7 |
井ノ久保活性化センター | 三好市池田町白地井ノ久保966番地1 |
北嶺活性化センター | 三好市池田町西山落1680番地 |
川崎生活改善センター | 三好市池田町川崎宮ノ前150番地 |
今久保活性化センター | 三好市西祖谷山村今久保345番地1 |
黒沢活性化センター | 三好市池田町漆川黒沢4815番地7地先 |
別表第2(第7条関係)
1 構造改善センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間につき | 620円 |
中会議室 | 1時間につき | 310円 |
調理実習室 | 10人以下 | 410円 |
11人以上 | 720円 |
2 活性化センター紅葉の郷及び黒沢活性化センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間につき | 620円 |
洋室 | 1時間につき | 310円 |
調理実習室 | 10人以下 | 410円 |
11人以上 | 720円 |
3 井ノ久保活性化センター、北嶺活性化センター及び今久保活性化センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間につき | 620円 |
小会議室 | 1時間につき | 310円 |
調理実習室 | 10人以下 | 410円 |
11人以上 | 720円 |
4 生活改善センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
大会議室 | 1時間につき | 620円 |
研修室 | 1時間につき | 310円 |
調理実習室 | 10人以下 | 410円 |
11人以上 | 720円 |