○三好市構造改善センター等共同利用施設条例

平成18年3月1日

条例第168号

(設置)

第1条 地域農林家の生活の向上及び農林業の振興を図り、福祉の向上に資することを目的とする共同利用施設として、三好市構造改善センター、活性化センター及び生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 センターの管理は、市長が行う。ただし、センターの管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によってセンターの施設、設備又は備品をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、別表第2に定める額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、無料とすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町活性化センター(紅葉の郷)の設置及び管理に関する条例(平成15年三野町条例第1号)、川崎生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年池田町条例第8号)、池田町構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成2年池田町条例第7号)又は池田町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成12年池田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中黒沢活性化センターに関する部分の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第39号で平成20年9月25日から施行)

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

馬路構造改善センター

三好市池田町馬路蔭ノ前54番地

境谷構造改善センター

三好市池田町佐野南大境252番地1

馬場構造改善センター

三好市池田町白地ウマバ458番地

西山構造改善センター

三好市池田町西山久保3948番地

入体構造改善センター

三好市池田町西山古野2367番地

野呂内構造改善センター

三好市池田町白地ノロウチ247番地1

活性化センター紅葉の郷

三好市三野町加茂野宮1803番地7

井ノ久保活性化センター

三好市池田町白地井ノ久保966番地1

北嶺活性化センター

三好市池田町西山落1680番地

川崎生活改善センター

三好市池田町川崎宮ノ前150番地

今久保活性化センター

三好市西祖谷山村今久保345番地1

黒沢活性化センター

三好市池田町漆川黒沢4815番地7地先

別表第2(第7条関係)

1 構造改善センター使用料

区分

単位

使用料

大会議室

1時間につき

620円

中会議室

1時間につき

310円

調理実習室

10人以下

410円

11人以上

720円

2 活性化センター紅葉の郷及び黒沢活性化センター使用料

区分

単位

使用料

和室

1時間につき

620円

洋室

1時間につき

310円

調理実習室

10人以下

410円

11人以上

720円

3 井ノ久保活性化センター、北嶺活性化センター及び今久保活性化センター使用料

区分

単位

使用料

大会議室

1時間につき

620円

小会議室

1時間につき

310円

調理実習室

10人以下

410円

11人以上

720円

4 生活改善センター使用料

区分

単位

使用料

大会議室

1時間につき

620円

研修室

1時間につき

310円

調理実習室

10人以下

410円

11人以上

720円

三好市構造改善センター等共同利用施設条例

平成18年3月1日 条例第168号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第168号
平成20年6月27日 条例第34号
平成26年2月10日 条例第1号