○三好市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第103号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号の「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(調査票の作成)

第3条 市長は、条例第7条の規定により調査を行ったときは、放置状況調査票(様式第1号)を作成するものとする。

(協議)

第4条 市長は、条例第8条の規定により勧告し、又は条例第9条第1項の規定により命令しようとするときは、当該放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長に、その処置方法に関する協議を行うものとする。

(撤去勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第9条第1項の規定による命令は、撤去命令書(様式第3号)により行うものとする。

(弁明)

第7条 条例第9条第2項の規定による弁明は、弁明書の提出により行うものとする。

2 市長は、弁明の機会を与えようとするときは、弁明通知書(様式第4号)により弁明の機会を与えようとする者に対し、命令の内容及びその理由、弁明書の提出先及び提出期限その他必要と認める事項について、通知しなければならない。

(廃物認定)

第8条 市長は、条例第10条第2項の規定による告示を行った日から起算して2週間を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(委員会の委員)

第9条 条例第11条に規定する三好市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 市民代表

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員会の組織)

第10条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、環境課において行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、放置自動車の処理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成8年三野町規則第1号)、池田町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成6年池田町規則第10号)、山城町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成12年山城町規則第15号)、井川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成11年井川町規則第1号)又は東祖谷山村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成9年東祖谷山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第103号

(平成18年3月1日施行)