○三好市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の機能の保全を図り、もって市民の住みよい生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、公営住宅その他国又は公共団体が設置し、又は管理する場所をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車が、正当な理由なく、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車で、道路運送車両法による運行に必要な自動車登録番号標若しくは車両番号標を取り付けていないもの又は自動車検査証がその効力を失っているものその他自動車としての機能の一部又は全部を失った状態にあるものをいう。

(5) 事業者等 自動車の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有したものをいう。

(7) 廃物 放置自動車で、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分し、及び処理するために必要な措置をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、放置自動車の発生の防止に関する啓発及び広報活動その他必要な施策を推進しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、放置自動車を発見したときは、市長に対し当該情報の提供に努めなければならない。

2 市民は、市長が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、放置自動車の発生の防止のため、自動車の回収その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者等は、市長が推進する放置自動車の発生の防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(調査及び所轄警察署長への報告)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による情報の提供があったとき、その他必要があると認めるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するものとする。

2 市長は、必要に応じ、前項の調査結果を所轄警察署長に報告するものとする。

(撤去勧告)

第8条 市長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(廃物認定)

第10条 市長は、第7条に規定する調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認できなかったときは、当該放置自動車を次条に規定する委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(放置自動車廃物判定委員会)

第11条 放置自動車の廃物認定その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するために、三好市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(処分等)

第12条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、廃物の処理を行った後に、その所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該処分等に要した費用を請求することができる。

(国又は他の公共団体に対する要請)

第14条 市長は、国又は他の公共団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所の放置自動車の適正な処理について、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(関係法令の活用)

第15条 市長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成7年三野町条例第18号)、池田町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成6年池田町条例第14号)、山城町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年山城町条例第32号)、井川町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成11年井川町条例第10号)又は東祖谷山村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成9年東祖谷山村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

三好市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月1日 条例第158号

(平成18年3月1日施行)