○三好市公害防止条例施行規則
平成18年3月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市公害防止条例(平成18年三好市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査)
第3条 条例第12条第1項の関係職員は、次の者をもって充てる。
(1) 環境課の担当職員
(2) 市長が特に必要と認め委託した者
(公害発生の監視員)
第5条 公害が発生すると予想される場合等の監視員については、別に市長が委嘱することができる。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。