○三好市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第94号

(用語の定義)

第2条 この規則において「特別有料収集計画」とは、特に衛生的に処理する必要があるため事業活動に伴って生じるごみを対象とし、収集又は運搬に支障を及ぼさない容積を有するものであって、1月の収集量が600キログラム以内である場合に限って、有料で行う1週につき5回以内の収集計画をいう。

(審議会の委員)

第3条 条例第8条に規定する三好市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市議会議員

(4) 廃棄物の処理に関する実務に従事する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(審議会の組織)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認められたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境課において行う。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 市長は、条例第9条に規定する廃棄物減量等推進員に対し、その身分を示す証明書(様式第1号)を付与する。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第8条 条例第15条の規定により一般廃棄物の運搬又は処分をすべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示できる多量の一般廃棄物を排出する事業者等の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、市長が一般廃棄物の減量を図るために特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 廃棄物の排出量が1月平均600キログラム又は3立方メートルを超える場合

(2) 1日の廃棄物の排出量が一時に50キログラム又は0.1立方メートルを超える場合

(事業所などの新設の範囲)

第9条 条例第16条の規定により、事業所等の施設を新たに設置しようとする者が市長に届け出なければならない規模の範囲は、その新たに設置しようとする事業所等の事業の用に供する延べ面積が3,000平方メートル以上の建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の場合とする。

2 前項に規定するもののほか、市長が一般廃棄物の減量を図るため特に必要と認める場合は、この限りでない。

(一般廃棄物の処理の申出)

第10条 特別有料収集計画による一般廃棄物の収集を受けようとする者は、条例第23条の規定により一般廃棄物処理申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(収集台帳への登載)

第11条 市長は、特別有料収集計画による収集の承認をしたときは、特別有料収集台帳にその旨を登載するものとする。

(申出事項の変更の届出)

第12条 第9条に規定する申出をした者は、その申出事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(特別有料収集計画による収集の承認期間等)

第13条 特別有料収集計画による収集(以下「特別有料収集」という。)の承認期間は、1年(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)とする。ただし、4月2日以降に承認をした場合の承認期間は、翌年3月31日(1月1日以降にあっては、当該日の属する年の3月31日)までとする。

2 前項の承認期間は、期間の満了日前15日までに別段の申出がない限り、引き続き継続するものとする。

(特別有料収集の中止等の申出)

第14条 特別有料収集についての承認を受けた者は、前条の承認を受けた期間の途中において特別有料収集を必要としなくなったとき、又は一定期間停止しようとするときは、あらかじめ文書により市長にその旨を申し出なければならない。

(特別有料収集の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、特別有料収集の承認を取り消すことができる。

(1) 自ら当該一般廃棄物を衛生的に処理できると認められるとき。

(2) 収集計画等の変更により、特別有料収集が困難であると認められるとき。

(3) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第16条 条例第24条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、特別有料収集計画に基づき、3月分を単位として納入通知書により徴収する。

2 前項の規定により、手数料を徴収する事実がその月の15日以前に生じたときはその月から、その月の16日以後に生じたときはその翌月から徴収する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和54年池田町規則第15号)又は山城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年山城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第94号

(平成18年3月1日施行)