○三好市農林漁業者健康管理施設管理規則
平成18年3月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農林漁業者健康管理施設条例(平成18年三好市条例第145号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、三好市農林漁業者健康管理施設(以下「健康管理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康管理施設の利用)
第2条 健康管理施設は、農林漁業者の健康管理及び健康相談の場を提供し、定期的にこれらの管理及び相談を実施するとともに併せて地域住民のコミュニティの場として利用する。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときはこれを許可しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第4条 前条の規定により許可を受けた者は、健康管理施設の施設又は設備の使用中は健康管理施設内の整理及び秩序の保持に努めなければならない。
2 健康管理施設の施設又は設備の使用者は、使用中における保安に十分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちに市長にその旨届け出なければならない。
3 健康管理施設の施設又は設備の使用者は、使用終了後直ちに器具備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。
4 健康管理施設の施設又は設備の使用者は、許可を受けた以外の施設及び器具備品等を使用してはならない。
5 市長は、健康管理施設の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、損害賠償を命ずることができるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、健康管理施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。