○三好市農林漁業者健康管理施設条例

平成18年3月1日

条例第145号

(設置)

第1条 住民が健康で農林漁業に従事し、所得の拡大を図ることによって豊かで生きがいのある安定した生活を送るため、三好市農林漁業者健康管理施設(以下「健康管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

三好市井川農林漁業者健康管理施設

三好市井川町程野2808番地の1

(施設及び設備の使用許可)

第3条 健康管理施設の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(施設及び設備の使用制限)

第4条 健康管理施設の施設又は設備の使用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めた場合、又は管理運営上特別な必要が生じた場合には、市長は、使用の許可の取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は良俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれのあるとき。

(4) 公益上又は管理上支障があると認められたとき。

(5) 使用に関し市長の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

2 健康管理施設使用中における許可の取消しによって生じた使用者の損害については、市はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 健康管理施設の使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める使用料を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、健康管理施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の井川町農林漁業者健康管理施設の設置及び管理等に関する条例(昭和58年井川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市農林漁業者健康管理施設条例

平成18年3月1日 条例第145号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第145号