○三好市営住宅条例施行規則
平成18年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅入居申込書)
第2条 三好市営住宅条例(平成18年三好市条例第141号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の市営住宅入居申込書には、住民票、同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類、収入申告書(様式第2号)、源泉徴収票、所得証明書、その他の収入の額を証する書類及び条例第6条第1項第4号に規定する納税等を証する証明書(様式第3号)、その他市長が必要と認める書面を添付しなければならない。
(請書)
第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する用件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知があった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(書類の様式)
第5条 条例第16条第4項に規定する意見の申出は、収入認定通知を受け取った日から起算して30日以内に行うものとする。
(4) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第9号
(5) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第10号
(6) 市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第11号
(異動届)
第7条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類等を添付しなければならない。
(市営住宅管理人の任命及び解任)
第15条 条例第61条第3項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。
2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第20号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。