○三好市営住宅条例施行規則

平成18年3月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条 三好市営住宅条例(平成18年三好市条例第141号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、住民票、同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類、収入申告書(様式第2号)、源泉徴収票、所得証明書、その他の収入の額を証する書類及び条例第6条第1項第4号に規定する納税等を証する証明書(様式第3号)、その他市長が必要と認める書面を添付しなければならない。

(請書)

第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)、連帯保証人調書(様式第5号)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する用件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知があった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第5条 条例第16条第4項に規定する意見の申出は、収入認定通知を受け取った日から起算して30日以内に行うものとする。

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定により市営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第6号

(2) 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請書 様式第7号

(3) 条例第25条の規定による市営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出書 様式第8号

(4) 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第9号

(5) 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第10号

(6) 市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第11号

(異動届)

第7条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第14条第1項の規定により引き続き当該市営住宅に居住しようとする者は、入居承継をする事由が発生した日から10日以内に、市長に入居承継承認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の入居承継承認書には、戸籍謄本等の入居承継の事由となる事実を証する書類、住民票及び第3条に規定する請書を添付しなければならない。

(収入申告)

第9条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、第2条第2項に規定する収入申告書により、毎年9月末日までに行わなければならない。

2 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第10条 条例第16条第4項に規定する収入額認定に対する意見書及び条例第29条第4項に規定する意見書は、様式第14号によるものとする。

2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類等を添付しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長申請書)

第11条 条例第32条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第15号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第12条 条例第37条に規定する新たに整備される市営住宅への入居の申出は、第2条第1項の市営住宅入居申込書を準用する。この場合において、「申込書」とあるのは「申出書」と「希望団地」とあるのは「希望団地及び住宅番号」と読み替えるものとする。

2 前項の市営住宅入居申出書には、第2条第2項に規定する添付書類及び第3条に規定する請書を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可申請等)

第13条 条例第43条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第47条の規定による変更の許可の申請は、市営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第47条の規定によらない軽微な変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(駐車場の使用の許可の申請)

第14条 条例第54条の規定による駐車場の使用の許可の申請は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人の任命及び解任)

第15条 条例第61条第3項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第16条 条例第62条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第20号によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町営住宅管理規則(平成9年三野町規則第8号)、池田町営住宅管理条例施行規則(平成9年池田町規則第2号)、山城町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年山城町規則第2号)、井川町営住宅管理規則(平成9年井川町規則第3号)、東祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年東祖谷山村規則第6号)又は西祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西祖谷山村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月27日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月29日規則第20号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年11月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市営住宅条例施行規則

平成18年3月1日 規則第87号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第87号
平成20年3月27日 規則第9号
平成23年7月29日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年11月28日 規則第31号