○三好市営住宅条例

平成18年3月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)に基づく市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法、住宅地区改良法、小集落地区等改良事業制度要綱及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法、住宅地区改良法及び小集落地区等改良事業制度要綱の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条、住宅地区改良法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第2条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、次項から第5項までに定めるもののほか、規則で定めるところによる。

3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(入居者の公募の方法)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が高齢者等である場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 国税又は地方税及び公共料金を滞納していない者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、その者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 同居者に義務教育終了までの者がある場合

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項の規定により入居することができる者のうち同項第1号に規定する親族がいないものが入居することができる市営住宅は、居室数が2室以下のものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 第4条前条第1項及び前項次条第9条並びに第10条の規定にかかわらず、住宅地区改良法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設した市営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者でなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 住宅地区改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令第8条の規定により、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

6 前項の規定は、改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格については、適用しない。

7 第4条前条第1項から前項まで、次条第9条及び第10条の規定にかかわらず、小集落地区等改良事業制度要綱第4第1項の規定により国の補助を受けて建設した市営住宅(以下「小集落改良住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、小集落改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者でなければならない。

(1) 小集落地区等改良事業制度要綱第2第1項の小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 小集落地区等改良事業制度要綱第7第1項の事業計画の承認の日後に小集落地区等改良事業制度要綱第2第4項の規定による小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

8 小集落地区等改良事業制度要綱第8の事業計画に従って建設された小集落改良住宅に前項の規定により小集落改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、小集落地区等改良事業制度要綱第1に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者の中から公正な方法で選考し、当該小集落改良住宅に入居させなければならない。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第1項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居許可の条件)

第11条 市長は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)が入居すべき期限その他必要な条件を付すことができる。

2 市長は、市営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に市内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居の日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅及び小集落改良住宅(以下「改良住宅等」という。)の家賃の決定及び変更については、前3項の規定にかかわらず、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項第20条第5項及び第31条第4項において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条及び第13条の規定による家賃の決定及び変更の例による。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 改良住宅等の入居者に係る敷金の決定及び変更については、第1項の規定にかかわらず、旧公営住宅法第12条の3及び第13条の規定による敷金の決定及び変更の例による。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居中における入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取り替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃、その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(7) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅等の入居者については、この限りでない。

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)以外の第6条第1項第1号に規定する親族がある場合における前項の収入の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。

4 入居者は、前3項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

4 改良住宅等に入居している収入超過者に対する措置については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧公営住宅法第21条の2の規定による収入超過者に対する措置の例による。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、1箇月前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1箇月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(社会福祉法人等の使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅(改良住宅等を除く。以下第53条まで同じ。)を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条第40条及び第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(みなし特定公共賃貸住宅としての使用許可)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第35条から第41条まで及び第62条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用許可)

第54条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用資格者)

第55条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の許可の申請等)

第56条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請をした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第57条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の明渡請求)

第60条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第55条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡請求については、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「第1項第1号」とあるのは「第60条第1項第1号」と、「第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第60条第1項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第61条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置くことができる。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第63条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三野町条例第12号)、三野町小集落改良住宅管理に関する条例(昭和47年三野町条例第13号)、池田町営住宅管理条例(平成9年池田町条例第3号)、山城町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年山城町条例第30号)、井川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年井川町条例第6号)、東祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年東祖谷山村条例第19号)又は西祖谷山村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年西祖谷山村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月30日条例第25号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成26年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

団地名

戸数(戸)

位置

備考

1

三野芝生中団地(北の北)

4

三好市三野町芝生847番地8

昭和29年度建設

2

三野芝生中団地(南)

20

三好市三野町芝生907番地7

昭和39年度建設

3

三野芝生南団地(北)

15

三好市三野町芝生1270番地70

昭和41年度建設

4

三野芝生南団地(南)

15

三好市三野町芝生1270番地70

昭和42年度建設

5

三野芝生中団地(北)

5

三好市三野町芝生907番地7

昭和43年度建設

6

三野芝生北団地(南)

10

三好市三野町芝生1293番地11

昭和45年度建設

7

三野芝生北団地(中)

10

三好市三野町芝生1293番地11

昭和46年度建設

8

三野芝生風呂谷団地

8

三好市三野町芝生1293番地10、18、57、58、59

昭和46年度建設

9

三野芝生西新町団地

4

三好市三野町芝生1270番地81、82、93

昭和46年度建設

10

三野加茂野宮東団地

2

三好市三野町加茂野宮583番地6

昭和46年度建設

11

三野加茂野宮中団地

2

三好市三野町加茂野宮537番地1、2

昭和46年度建設

12

三野芝生北団地(北)

10

三好市三野町芝生1293番地11

昭和47年度建設

13

三野芝生北団地(東)

10

三好市三野町芝生1293番地8

昭和48年度建設

14

三野芝生東団地(北)

15

三好市三野町芝生1281番地

昭和49年度建設

15

三野芝生東団地(南)

10

三好市三野町芝生1281番地

昭和50年度建設

16

三野芝生第二北団地

24

三好市三野町芝生1293番地45

昭和54年度建設

17

三野芝生北団地(北の北)

3

三好市三野町芝生1293番地11

昭和55年度建設

18

三野芝生南団地(東)

2

三好市三野町芝生907番地3

昭和56年度建設

19

三野花園団地

12

三好市三野町太刀野山1番地6

昭和56年度建設

20

三野加茂野宮西団地

2

三好市三野町加茂野宮463番地1、2

昭和59年度建設

21

三野王地団地(A)

12

三好市三野町加茂野宮1098番地1、2

〃         1102番地1

昭和60年度建設

22

三野芝生第二風呂谷団地

2

三好市三野町芝生1293番地10

昭和61年度建設

23

三野王地団地(B)

6

三好市三野町加茂野宮1100番地1、2

〃         1105番地1

昭和62年度建設

24

三野太刀野団地

6

三好市三野町太刀野954番地1

〃        976番地1

〃        977番地

平成2年度建設

25

池田池南団地

6

三好市池田町シンマチ1555番地3

昭和28年度建設

26

池田池南団地

10

三好市池田町マチ2560番地

昭和29年度建設

27

池田上野団地

10

三好市池田町ウヱノ2705番地3

昭和29年度建設

28

池田中西団地

2

三好市池田町中西ナガタ66番地2

昭和30年度建設

29

池田板野団地

8

三好市池田町イタノ3319番地1

昭和30年度建設

30

池田高友団地

5

三好市池田町シンマチ1519番地

昭和31年度建設

31

池田南新町団地

4

三好市池田町シンマチ1419番地1

昭和30年度建設

32

池田南新町団地

8

三好市池田町シンマチ1414番地1

昭和31年度建設

33

池田上野団地

8

三好市池田町ウヱノ2700番地1

昭和31年度建設

34

池田上野団地

4

三好市池田町ウヱノ2699番地2

昭和31年度建設

35

池田供養地団地

12

三好市池田町ヤマダ457番地1

昭和32年度建設

36

池田池南団地

8

三好市池田町マチ2560番地

昭和32年度建設

37

池田高友団地

6

三好市池田町シンマチ1319番地1

昭和34年度建設

38

池田供養地団地

11

三好市池田町ヤマダ450番地1

昭和34年度建設

39

池田中西団地

5

三好市池田町中西西原197番地1

昭和34年度建設

40

池田新町団地

20

三好市池田町シンマチ1593番地1

昭和36年度建設

41

池田新町団地

5

三好市池田町シンマチ1594番地

昭和36年度建設

42

池田州津団地

10

三好市池田町州津藤ノ井576番地1

昭和42年度建設

43

池田中西団地

10

三好市池田町中西西原198番地8

昭和43年度建設

44

池田州津団地

20

三好市池田町州津藤ノ井575番地1

昭和46年度建設

45

池田中西A団地

24

三好市池田町中西シバツク1627番地

昭和49年度建設

46

池田中西B団地

24

三好市池田町中西シバツク1627番地

昭和48年度建設

47

池田中西C団地

24

三好市池田町中西シバツク1627番地

昭和50年度建設

48

池田水木A団地

6

三好市池田町トウゲ24番地

昭和52年度建設

49

池田西山浜団地

4

三好市池田町西山西川見508番地

昭和52年度建設

50

池田板野団地

24

三好市池田町イタノ3315番地1

昭和53年度建設

51

池田州津A団地

24

三好市池田町州津藤ノ井419番地

昭和53年度建設

52

池田水木B団地

4

三好市池田町トウゲ34番地1

昭和54年度建設

53

池田州津B団地

24

三好市池田町州津藤ノ井419番地

昭和55年度建設

54

池田白地団地

18

三好市池田町白地本名822番地

昭和55年度建設

55

池田新山団地

30

三好市池田町シンヤマ3501番地3

昭和56年度建設

56

池田新山団地

30

三好市池田町シンヤマ3501番地3

昭和57年度建設

57

池田西山浜団地

2

三好市池田町西山西川見514番地2

昭和59年度建設

58

池田西山浜団地

4

三好市池田町西山西川見509番地3

昭和61年度建設

59

池田西山浜団地

2

三好市池田町西山枇杷木谷4317番地8

平成元年度建設

60

池田水木C団地

2

三好市池田町トウゲ34番地1

平成6年度建設

61

池田水木D団地

2

三好市池田町トウゲ32番地1

平成7年度建設

62

池田水木E団地

2

三好市池田町トウゲ32番地1

平成7年度建設

63

池田西山浜団地(改良)

2

三好市池田町西山西川見494番地1

平成9年度建設

64

井川女法寺団地

4

三好市井川町西井川1298番地2

昭和33年度建設

65

井川中村団地

10

三好市井川町八幡60番地

昭和45年度建設

66

井川東中村団地(A)

6

三好市井川町吉岡83番地

昭和46年度建設

67

井川東中村団地(B)

5

三好市井川町吉岡83番地

昭和47年度建設

68

井川末団地(A)

5

三好市井川町西井川66番地

昭和48年度建設

69

井川末団地(B)

5

三好市井川町西井川66番地

昭和49年度建設

70

井川井内坊団地(A)

5

三好市井川町井内西5096番地

昭和48年度建設

71

井川井内坊団地(B)

5

三好市井川町井内西5096番地

昭和51年度建設

72

井川須賀団地

7

三好市井川町西井川205番地

昭和55年度建設

73

井川西井川坊団地

10

三好市井川町西井川270番地

昭和57年度建設

74

井川相知2号団地

10

三好市井川町西井川382番地1

昭和58年度建設

75

井川西新町団地

20

三好市井川町御領田42番地3

昭和62年度建設

76

井川西井川第2団地

2

三好市井川町西井川1264番地1

昭和63年度建設

77

井川西井川坊第2団地

6

三好市井川町西井川290番地4

平成元年度建設

78

井川西井川第3団地

2

三好市井川町西井川1005番地1

平成4年度建設

79

井川中村南AB団地

20

三好市井川町タクミ田19番地

平成4年度建設

80

井川中村南C団地

10

三好市井川町タクミ田19番地

平成7年度建設

81

井川須賀2号AB団地

12

三好市井川町西井川108番地1

平成8年度建設

82

井川中津団地

9

三好市井川町井内西4999番地1

平成8年度建設

83

井川西新町2号団地

20

三好市井川町御領田42番地3

平成12年度建設

84

東祖谷落合1号団地

1

三好市東祖谷落合403番地

昭和31年度建設

85

東祖谷菅生1号団地

2

三好市東祖谷菅生388番地7

昭和37年度建設

86

東祖谷若林団地

10

三好市東祖谷若林44番地

昭和44年度建設

87

東祖谷新居屋団地

10

三好市東祖谷新居屋134番地6

昭和51年度建設

88

東祖谷落合2号団地

10

三好市東祖谷落合655番地5

昭和52年度建設

89

東祖谷名頃団地

5

三好市東祖谷菅生632番地7

昭和53年度建設

90

東祖谷和田団地

5

三好市東祖谷和田16番地

昭和54年度建設

91

東祖谷樫尾団地

5

三好市東祖谷樫尾33番地6

昭和55年度建設

92

東祖谷菅生2号団地

5

三好市東祖谷菅生259番地1

昭和55年度建設

93

東祖谷和田第2団地

5

三好市東祖谷和田3番地4

平成8年度建設

94

西祖谷榎団地

15

三好市西祖谷山村榎24番地2

昭和53年度建設

95

西祖谷一宇団地

16

三好市西祖谷山村一宇368番地9

昭和60年度建設

96

西祖谷西岡団地

2

三好市西祖谷山村東西岡62番地3

昭和62年度建設

97

西祖谷第2西岡団地

16

三好市西祖谷山村西岡91番地4

平成4年度建設

98

西祖谷一宇第2団地

8

三好市西祖谷山村一宇285番地

平成8年度建設

99

山城下名1号団地

16

三好市山城町下名1005番地1

昭和51年度建設

100

山城下川団地

24

三好市山城町下川443番地

昭和52年度建設

101

山城下名2号団地

16

三好市山城町下名1005番地1

昭和57年度建設

102

山城国政団地

1

三好市山城町国政263番地3

昭和62年度建設

103

山城西宇1号団地

18

三好市山城町西宇1227番地4

平成3年度建設

104

山城西宇2号団地

2

三好市山城町西宇1227番地1

平成5年度建設

105

山城永美団地

22

三好市山城町下川49番地3

平成7年度建設

106

山城河内団地

4

三好市山城町光兼567番地1

平成9年度建設

107

山城伊予川団地

14

三好市山城町信正611番地1

平成9年度建設

108

山城川口団地

8

三好市山城町引地29番地3

平成12年度建設

三好市営住宅条例

平成18年3月1日 条例第141号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第141号
平成20年3月27日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第12号
平成21年7月30日 条例第25号
平成24年3月29日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第27号
平成26年9月30日 条例第30号
平成26年12月25日 条例第33号
平成28年3月23日 条例第21号