○三好市老人ルーム管理規則

平成18年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市老人ルーム条例(平成18年三好市条例第138号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三好市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 老人ルームに関する事務は、市民課において所管する。

(事業)

第3条 老人ルームは、地区の老人を対象に、次の事業を行うものとする。

(1) 健康増進及びリクリエーションに関する事業

(2) 教養の向上に関する事業

(3) 地域社会との交流に関する事業

(4) その他必要な事業

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により老人ルームの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ルーム使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

(使用対象者)

第6条 老人ルームの使用対象者は、原則として60歳以上のものとする。

(使用料の免除)

第7条 市長は、条例第6条第2項の規定により、次の場合は使用料を免除することができる。

(1) 地区住民の福祉の向上に使用する場合

(2) 社会福祉関係団体及び社会教育団体等公共的団体が使用する場合

(3) その他市長が認めた場合

(使用者の心得)

第8条 老人ルームの使用者は、火災予防並びに危害及び損害防止の処置を講じなければならない。

(使用時間)

第9条 老人ルームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、老人ルームの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町国政老人ルーム管理規則(平成7年山城町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三好市老人ルーム管理規則

平成18年3月1日 規則第85号

(平成18年3月1日施行)