○三好市老人ルーム条例

平成18年3月1日

条例第138号

(設置)

第1条 老人の教養の向上、レクリエーション等老人の健全な憩いの場所を確保し、もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として、三好市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市国政老人ルーム

三好市山城町国政47番地

(管理)

第3条 老人ルームの管理は、市長が行う。

(使用手続)

第4条 老人ルームを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、老人ルームの使用を許可しない。

(1) 危険物を使用し、それに伴い被害の発生のおそれがあるとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 老人ルームの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 老人ルームの使用料は、無料とする。ただし、規則で定める使用対象者以外の者が使用する場合には、別表に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

2 市長が認める場合は、前項の使用料を免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 故意又は重大な過失により老人ルームの施設、設備又は器物を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町国政老人ルームの設置及び管理に関する条例(平成7年山城町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料の額

1時間につき 100円

1日につき 520円

三好市老人ルーム条例

平成18年3月1日 条例第138号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年3月1日 条例第138号
平成26年2月10日 条例第1号