○三好市身体障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第80号

(利用申請及び利用決定)

第2条 三好市身体障害者デイサービスセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、利用の申請をしなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者について速やかに利用の要否を決定するものとする。

3 条例第7条第1項の規定により三好市身体障害者デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、前2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(変更の申請)

第3条 前条による利用決定を受けた者で、サービスの支給量の変更を希望するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定による介護給付等の支給決定をした市町村又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業の決定した市町村に申請し、支給量の変更の決定を受けなければならない。

(原材料費等の負担)

第4条 条例第6条第2項に規定する実費については、利用の都度実施施設に納付しなければならない。

(報告等)

第5条 条例第7条第1項の規定により三好市身体障害者デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月分の実施状況を毎月10日までに、福祉事務所長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町身体障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年山城町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

三好市身体障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第80号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第80号
平成20年3月27日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第25号