○三好市身体障害者デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第133号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、三好市身体障害者デイサービスセンター(以下「身体障害者デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)に対し各種のサービスを提供するために身体障害者デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 身体障害者デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三好市山城身体障害者デイサービスセンター
(2) 位置 三好市山城町西宇1232番地1
(1) 法第5条第6項に規定する生活介護を行う事業
(2) 法第5条第13項に規定する自立訓練を行う事業
(3) 法第77条に規定する地域生活支援事業として行う事業
(利用対象者)
第4条 身体障害者デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付等の支給決定を受けた者
(2) 法第77条に規定する地域生活支援事業により支給決定を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(利用料金)
第6条 身体障害者デイサービスセンターを利用した者は、法第29条及び第30条に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定された費用の額の範囲内において定める額又は法第77条に規定する地域生活支援事業支給決定において定められた額を負担するものとする。
2 給食サービス、入浴サービス等に係る費用については、実施施設が定める原材料費等の実費を利用者が負担するものとする。
3 前2項に規定する利用者が負担する額については、利用者が直接実施施設に支払うものとする。
4 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、前項の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(管理運営)
第7条 市長は、身体障害者デイサービスセンターの管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により身体障害者デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 第3条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 利用許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第8条 身体障害者デイサービスを利用できる時間は、午前8時から午後5時までとし、休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間(前号に掲げる日を除く。)
(利用の制限)
第9条 利用を決定した者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、サービスの提供を受けることができないものとする。
(1) 伝染病疾患を有すると認められる者
(2) 現に疾病にかかり、又は負傷し治療を受ける必要がある者
(3) 実施施設への送迎が困難と認めた者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。