○三好市在宅老人福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市在宅老人福祉事業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収等)

第2条 市長は、利用料として、別表に定める額を徴収する。

2 利用料は、当該事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

3 利用料の納付方法については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)の定めるところによるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年三野町条例第17号)、池田町生活管理指導短期宿泊事業利用料徴収条例(平成12年池田町条例第22号)、池田町生きがい活動支援通所事業利用料徴収条例(平成12年池田町条例第23号)、池田町生活管理指導員派遣事業並びに軽度生活援助事業手数料徴収条例(平成12年池田町条例第24号)、山城町在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年山城町条例第4号)、井川町在宅福祉事業利用料徴収条例(平成12年井川町条例第30号)、東祖谷山村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年東祖谷山村条例第3号)又は西祖谷山村在宅老人福祉事業利用料徴収条例(平成12年西祖谷山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、合併前の旧市町村の例による。

附 則(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

利用料の額

緊急通報体制整備事業

緊急通報装置設置(初回)

1台につき 980円

緊急通報装置貸与

市民税非課税世帯

月額1台につき 100円

市民税均等割のみ課税世帯

月額1台につき 510円

市民税所得割課税世帯

月額1台につき 1,030円

三好市在宅老人福祉事業利用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第130号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第130号
平成23年3月30日 条例第6号
平成26年2月10日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第10号