○三好市養護老人ホーム管理運営規則
平成18年3月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所要件)
第2条 養護老人ホームに入所できる者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する65歳以上であって環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者で市町村(以下「実施機関」という。)から措置委託をうけたものとする。
(入所定員)
第3条 養護老人ホームの入所定員は、入所者の処遇上支障のない限りにおいて三好市養護老人ホーム条例(平成18年三好市条例第127号)第2条に規定する定員を超えて措置することができる。
(職員数)
第4条 養護老人ホームに次の職員を置くことができる。
施設長 1人
生活相談員及び支援員 6人
事務員 1人
看護師又は准看護師 1人
栄養士 1人
調理員 5人
嘱託医 (1)人
(職員の職務)
第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 施設長 施設内の業務を統括し、職員を指揮監督すること。
(2) 生活相談員 入所者の生活向上を図るため適切な相談及び援助を行うとともに、支援員に対して入所者の処遇の技術的な助言指導を行うこと。
(3) 事務員 庶務及び経理事務並びに諸物品の受払い及び管理に関すること。
(4) 看護師 嘱託医の指示による医療処置、健康管理及び保健衛生に関すること。
(5) 支援員 入所者の生活相談並びに必要とする支援、施設内の物品の管理及び衛生に関すること。
(6) 栄養士 入所者の献立表の作成及び嗜好調査、食事材料の購入及び検収並びに調理室の衛生管理指導に関すること。
(7) 調理員 入所者の食事調理及び調理室の衛生に関すること。
(8) 嘱託医 入所者の診療及び医療業務に関すること。
(入所)
第6条 施設長は、法第11条第1項第1号及び同条第2項の措置について措置の実施機関から収容の依頼があった場合には次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか収容するものとする。
(1) 養護老人ホーム施設収容の余裕がないとき。
(2) 収容の依頼があった者が感染症の疫病にかかっていると認められるとき。
(3) その他特に施設長が適当でないと認めるもの
(退所)
第7条 入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置の実施機関との協議の上退所させることができる。
(1) 法第11条第1項第1号の措置の必要がなくなったとき。
(2) 条例若しくはこの規則の規定に違反し、又は施設長の指示に従わないとき。
(3) 所内の秩序を乱し、他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 入所者が退所を希望するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、入所措置が不適当と認めたとき。
(入所者の義務)
第8条 入所者は、次に掲げる事項に従い、相互に人権を尊重し、秩序を保って、明るい共同生活を営むよう心掛けなければならない。
(1) 常に清潔整とんに留意し、他人に迷惑をかけないよう心掛けること。
(2) 建物、貸与品、備品等は、大切に使用すること。
(3) 火気に特に注意し、原則として個人的に使用しないこと。
(4) 外出する場合は、あらかじめ行先、用件、所要日時等を申し出て施設長の許可を得ること。
(5) 老人ホーム内で金銭の貸借又は物品の売買をしてはならないこと。
(6) 外来者と面接する場合は、施設長の許可を得ること。
(7) 居室において煮炊き等してはならないこと。
(入所者の給食)
第9条 施設長は、入所者の給食については、国の定める基準に従い、できる限り老人の嗜好に適合し、かつ、変化に富んだ献立により実施するよう努めなければならない。
(入所者の保健衛生の管理)
第10条 施設長は、入所者の保健衛生の管理については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 年1回以上健康診断を実施し、必要な処置を講じその記録を保存しておくこと。
(2) 月1回以上定例の診療日を設けること。
(3) 入所者の健康管理については、特に注意し、病気その他身体に異状を認めた場合は、速かに診療を受けさせ、処置しなければならないこと。
(4) 週2回以上入浴日を設けること。
(5) 毎月1回以上理髪日を設けること。
(6) 年2回以上居室の消毒を実施すること。
(7) その他保健衛生の管理については、必要な措置を行うこと。
(入所者の福利厚生)
第11条 施設長は、入所者の福利厚生については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 慰安のため娯楽器具類及び教養の向上を図るため必要な図書を備え付け、自由に使用できるようにすること。
(2) 趣味の育成について積極的に援助すること。
(3) 社会意識の向上を図るため、その地方行事にはできるかぎり参加させるようにすること。
(4) 屋内外での活動を進め、健康的な生活習慣をやしなうこと。
(入所者の処遇の内容)
第12条 入居者の日常生活については、日課を次のとおりとする。
日課 | 通年 |
起床、洗面及び清掃 | 午前6時30分 |
朝食 | 午前7時45分 |
朝礼 | 午前8時30分 |
昼食 | 午前12時 |
夕食 | 午後5時 |
就寝及び消灯 | 午後9時 |
2 施設長は、入所者の娯楽のための設備を整え、入所者が自由に利用できるよう配慮するとともに、レクリエーションを随時行うよう努めなければならない。
(当直)
第13条 宿直員は、庁内を巡視し、入居者の状況を把握するとともに、火気、戸締等を点検しなければならない。
2 宿直の勤務時間は、17時15分から翌日の8時30分までとする。
3 当直員は、輪番制とし、職員1人以上をもって充てる。
4 当直補助員を委託することができる。
(避難訓練)
第14条 非常災害に対処するため、常に救助計画を定め初期活動を明確にしておくとともに、常に消防機関とも連絡をとり年2回以上避難訓練を実施しなければならない。
(葬祭の委託)
第15条 措置の実施機関から葬祭の委託があった場合、施設長は、直ちに諾、否の回答をし、受託の場合は、その葬祭を執行しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、入所者の規律処遇方法その他必要な事項は、施設長が市長の承認を経て定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年10月6日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。