○三好市養護老人ホーム条例
平成18年3月1日
条例第127号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、三好市養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)を設置する。
(名称、定員及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
三好市養護老人ホーム敬寿荘 | 41人 | 三好市井川町大佐古23番地1 |
三好市養護老人ホーム若宮荘 | 30人 | 三好市西祖谷山村一宇343番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、養護老人ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 養護老人ホームの運営に関すること。
(2) 養護老人ホームの施設及び付属設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。