○三好市生活支援ハウス設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の対象者についてサービスの必要性等を審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。
3 対象者の健康状態が前項の審査によって判別することが難しい場合は、申請者に医師の診断書又は証明書を提出させることができる。
5 居住部門の利用定員は、20人を限度とする。
(利用できない者)
第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、事業の提供を受けることができないものとする。
(1) 感染症を有すると認められる者
(2) 精神に著しい障害を有すると認められる者
(3) 現に疾病にかかり、又は負傷し治療を受ける必要がある者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(実施事業提供の中止)
第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る実施事業の提供を中止し、利用を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に該当することとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたと認められるとき。
2 事業の提供を中止し、又は取り消す場合は、利用者に様式第4号により通知するものとする。
(報告等)
第5条 条例第8条第1項の規定により三好市生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者は、市長から受諾した事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月分の実施状況を毎月10日までに、市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、生活支援ハウス運営事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。