○三好市生活支援ハウス設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第126号

(設置及び目的)

第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、三好市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市生活支援ハウス

(2) 位置 三好市山城町大野字大寺508番の2

(施設の種類)

第3条 生活支援ハウスには、設置する目的のため必要な施設を次のとおり設置する。

(1) デイサービスセンター

(2) 居住部門(居室部門、集会室兼食堂、調理室、浴室、生活援助員室)

(3) ホームヘルパーステーション

(事業)

第4条 生活支援ハウスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる生活支援ハウス運営事業を行う。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供する。

(2) 居住部門の利用者に対して各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行う。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行う。

(4) 生活支援ハウス利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場の提供を行う。

(居住部門利用対象者)

第5条 居住部門の利用対象者は、三好市の区域内に住所を有する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(利用の許可)

第6条 居住部門を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第7条 居住部門の利用料は、別表の1及び2の合算額とする。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、生活支援ハウスの管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 第4条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休業日)

第9条 生活支援ハウスは、無休とする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町生活支援ハウス設置及び管理に関する条例(平成13年山城町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月30日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

生活支援ハウス居住部門利用料(月額)

1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準

 

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注) 対象収入=前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入

2 居住部門の利用に伴う光熱水費等の実費については、本人が負担する。

三好市生活支援ハウス設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成23年4月1日施行)