○三好市老人憩の家管理規則

平成18年3月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市老人憩の家条例(平成18年三好市条例第125号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、三好市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を常に良好な状態において管理するため管理人を置くことができる。

2 管理人は、別に委託する用務を行う。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ老人憩の家使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、責任者が記名押印して市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 市長は、前条の使用許可申請書の提出を受けたときは、速かにその可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに使用を許可した者に老人憩の家使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用取消し等の手続)

第5条 使用者が憩の家の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で市長に届け出てその許可を受けなければならない。

(使用後の措置)

第6条 使用者は、憩の家の使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、清掃等後片づけをした後、係員の点検を受けなければならない。

(中売行為等の制限)

第7条 何人も憩の家内において、売店を設け又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町老人憩の家管理規則(昭和54年池田町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市老人憩の家管理規則

平成18年3月1日 規則第72号

(平成18年3月1日施行)