○三好市老人憩の家管理規則
平成18年3月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市老人憩の家条例(平成18年三好市条例第125号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市長は、三好市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を常に良好な状態において管理するため管理人を置くことができる。
2 管理人は、別に委託する用務を行う。
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用取消し等の手続)
第5条 使用者が憩の家の使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で市長に届け出てその許可を受けなければならない。
(使用後の措置)
第6条 使用者は、憩の家の使用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、清掃等後片づけをした後、係員の点検を受けなければならない。
(中売行為等の制限)
第7条 何人も憩の家内において、売店を設け又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。