○三好市老人憩の家条例
平成18年3月1日
条例第125号
(設置)
第1条 三好市民の福祉の増進と老人の教養及び心身の健康増進を図ることを目的として、三好市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市池田老人憩の家 | 三好市池田町シンマチ1457番地3 |
三好市老人憩いの家「白寿荘」 | 三好市井川町西井川453番地3 |
三好市小島地区老人憩の家 | 三好市東祖谷小島297番地1 |
三好市久保・西山地区老人憩の家 | 三好市東祖谷久保724番地2 |
三好市大枝地区老人憩の家 | 三好市東祖谷大枝200番地3 |
三好市阿佐地区老人憩の家 | 三好市東祖谷阿佐212~215番地 |
三好市樫尾地区老人憩の家 | 三好市東祖谷樫尾242番地 |
(管理)
第3条 憩の家の管理は、市長が行う。ただし、憩の家の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 憩の家の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他市長において適当でないと認められるとき。
(使用)
第6条 憩の家の使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
3 市は、使用者が前項の処分を受けこれによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 憩の家の使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。
2 使用料は前納するものとし、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が使用しなかったときは、これを還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) その使用が老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのために使用されるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、憩の家の使用に当たって故意又は重大な過失により、その施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 池田老人憩の家
使用時間 | 単位 | 使用料の額 |
午前9時から午後5時まで | 各室1時間につき | 220円 |
午後5時から午後9時まで | 各室1時間につき | 320円 |
2 老人憩いの家「白寿荘」
原則無料。ただし、営利を目的とする催し、個人的な使用等については、規則で定める額を徴収する。
3 小島地区老人憩の家、久保・西山地区老人憩の家、大枝地区老人憩の家、阿佐地区老人憩の家及び樫尾地区老人憩の家
原則無料。ただし、60歳未満の者が管理者の許可を得て使用する場合は、5,140円を徴収する。