○三好市デイサービスセンター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市デイサービスセンター条例(平成18年三好市条例第123号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第5条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第3項の規定中「市長は、特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たとき」と、第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、この規定を適用する。

(休館日及び供用時間)

第3条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日

2 デイサービスセンターの供用時間は、9時から17時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用を制限することができる。

(1) デイサービスセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他デイサービスセンターの管理運営上適当でないと認められるとき。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年東祖谷山村規則第10号)又は西祖谷山村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年西祖谷山村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

三好市デイサービスセンター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第70号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第70号
平成23年3月30日 規則第8号