○三好市デイサービスセンター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市デイサービスセンター条例(平成18年三好市条例第123号。以下「条例」という。)の第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び供用時間)
第3条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日
2 デイサービスセンターの供用時間は、9時から17時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの利用を制限することができる。
(1) デイサービスセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他デイサービスセンターの管理運営上適当でないと認められるとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。