○三好市デイサービスセンター条例
平成18年3月1日
条例第123号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2の規定に基づき、三好市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 デイサービスセンターは、在宅の要援護高齢者に対して、各種のサービスを提供することによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紅葉温泉デイサービスセンター | 三好市三野町加茂野宮1803番地11 |
紅葉センターデイサービス | 三好市三野町加茂野宮1467番地 |
山城デイサービスセンター | 三好市山城町西宇1230番地1 |
大野生きがいデイサービス施設 | 三好市山城町大野519番地 |
東祖谷デイサービスセンター | 三好市東祖谷京上14番地3 |
西祖谷デイサービスセンター | 三好市西祖谷山村一宇343番地1 |
(事業)
第4条 デイサービスセンターは、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者に対し法第8条第7項に規定する通所介護を行うこと。
(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に対し法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護を行うこと。
(3) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による措置に係る者に同法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、デイサービスセンターの管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりデイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(2) デイサービスセンターの利用の承認に関する業務
(3) デイサービスセンターの利用料金の徴収に関する業務
(4) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(5) その他デイサービスセンターの管理業務で、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第6条 デイサービスセンターにおいて、法の規定による通所介護サービス又は介護予防通所介護サービスを利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)、食事の提供に要する費用及びその他の日常生活に要する費用を支払わなければならない。
2 利用料金は、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
4 前項の規定により定められた利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、デイサービスセンターの利用に際して、施設又は付属設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。