○三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収条例

平成18年3月1日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収等)

第2条 市長は、法第28条の規定により規則に定める額を徴収する。

2 費用徴収額の納付方法については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)に定めるところによる。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収条例

平成18年3月1日 条例第121号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第121号