○三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収条例
平成18年3月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収等)
第2条 市長は、法第28条の規定により規則に定める額を徴収する。
2 費用徴収額の納付方法については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)に定めるところによる。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○三好市老人福祉法第28条の規定による費用徴収条例
平成18年3月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収等)
第2条 市長は、法第28条の規定により規則に定める額を徴収する。
2 費用徴収額の納付方法については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第44号)に定めるところによる。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。