○三好市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成18年三好市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第2条第5項の規則で定める医療)
第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める医療とは、次に掲げる医療とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項に規定する療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5による小児慢性特定疾患治療研究事業
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 5,700,000円 |
2人以上 | 5,700,000円に1を超える扶養親族等の数に380,000円を乗じて得た額を加算した額 |
2 前項の扶養親族等の数は、対象子どもの数が含まれていない場合には、その数を加算する。
(条例第3条第3項に規定する所得の範囲等)
第5条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)第11条の規定により読み替えられた政令第2条及び第3条の規定を準用する。
(1) 入院に係る医療費 満6歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(2) 通院に係る医療費 満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)
第7条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添付して市長に提出するものとする。
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、市長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付された受給者証の有効期間は、資格取得の日から直近の8月31日までとする。ただし、対象子どもが、15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
3 受給者証の有効期間を更新しようとする者は、7月1日から同月31日までの間に、受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により受給者証の有効期間の更新がなされた場合における受給者証の有効期間は、従前の受給者証の有効期間の満了の日の翌日から1年とする。ただし、対象子どもが、15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
(受給者証の再交付申請)
第9条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第10条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第11条 受給者は、医療を受けようとする際、条例第4条の規定によらない場合は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第12条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったとき、その他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第13条 市長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第14条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第16条 市長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年三野町規則第5号)、池田町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年池田町規則第8号)、山城町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年山城町規則第7号)、井川町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年井川町規則第2号)、東祖谷山村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年東祖谷山村規則第8号)又は西祖谷山村乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年西祖谷山村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第184号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期限は、平成19年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、満7歳の誕生日の前日の属する月の末日をこえることができない。
附 則(平成19年4月1日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日規則第4号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成21年2月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第37号)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期間は、平成22年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が9歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
附 則(平成24年7月31日規則第28号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期限は、平成25年8月31日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、12歳に達する日以後の最初の3月31日をこえることはできない。
附 則(平成26年3月29日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。