○三好市福祉事務所組織規則
平成18年3月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市福祉事務所設置条例(平成18年三好市条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、法令で定めるもののほか、三好市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(分課及び分掌事務)
第2条 福祉事務所の分課は、三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する環境福祉部地域福祉課、子育て支援課及び長寿・障害福祉課をもって構成するものとする。
2 前項に定める福祉事務所の分課の分掌事務は、組織規則別表第1に規定する環境福祉部の当該分課の分掌事務のうち、三好市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年三好市規則第49号)に定める事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で、市長が必要と認めるもの
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、次長を置くことができる。。
2 福祉事務所の分課に必要な職員を置き、当該職員は、第2条第1項に規定する分課の所属職員とする。
3 前2項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 所長は、福祉事務所の所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、特に命じられた事務を統括整理する。
(事務分担)
第5条 所長は、所属職員の事務分担を定め、環境福祉部長及び総務部秘書人事課に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。