○三好市福祉事務所組織規則

平成18年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市福祉事務所設置条例(平成18年三好市条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、法令で定めるもののほか、三好市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(分課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の分課は、三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する環境福祉部地域福祉課、子育て支援課及び長寿・障害福祉課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の分課の分掌事務は、組織規則別表第1に規定する環境福祉部の当該分課の分掌事務のうち、三好市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年三好市規則第49号)に定める事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で、市長が必要と認めるもの

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置き、次長を置くことができる。

2 福祉事務所の分課に必要な職員を置き、当該職員は、第2条第1項に規定する分課の所属職員とする。

3 前2項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 所長は、福祉事務所の所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、特に命じられた事務を統括整理する。

3 前2項に定める所長及び次長以外の職員の職名及び職務等については、組織規則第7条から第9条までの規定を準用する。

(事務分担)

第5条 所長は、所属職員の事務分担を定め、環境福祉部長及び総務部秘書人事課に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市福祉事務所組織規則

平成18年3月1日 規則第48号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉事務所
沿革情報
平成18年3月1日 規則第48号
平成27年9月18日 規則第28号