○三好市祖谷のかずら橋入場料徴収に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市祖谷のかずら橋入場料徴収条例(平成18年三好市条例第111号)に定めるもののほか、文化財施設入場料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収業務の委託)

第2条 入場料の徴収業務については、委託契約を結び徴収することができる。

2 前項の委託契約を締結する場合に必要な事項は、契約書で定める。

(事故発生の場合の処理)

第3条 市は、文化財の入場における事故について、賠償責任保険の範囲内においてその責任を負うものとする。

2 天災地変等のため賠償責任保険の認定を受けることのできない事故については、市は、その責任を負わないものとする。

(入場料の表示)

第4条 市は、入場料の徴収を容易にするため、見やすいところに適宜の表札を建てて、周知に努めるものとする。

(入場券)

第5条 入場券の様式は、別記様式のとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財施設の観覧及び入場料徴収に関する規則(昭和41年西祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市祖谷のかずら橋入場料徴収に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第43号

(平成18年3月1日施行)