○三好市祖谷のかずら橋入場料徴収条例

平成18年3月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、三好市「祖谷のかずら橋」の維持及び管理並びに観光用として価値を高め、関連事業等の経費に充当するため、入場料を徴収することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)の規定に基づき指定されているものをいう。

(入場料)

第3条 重要有形民俗文化財「祖谷のかずら橋」に入場しようとする者は、別表に定める入場料を支払わなければならない。

2 身体障害者手帳提示者に対しては、入場料を半額とし、入場券に半額する旨の表示をするものとする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とする。

(入場料の減免)

第4条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条に定める入場料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化財施設の観覧及び入場料徴収に関する条例(昭和41年西祖谷山村条例第20号)又は文化財施設の観覧及び入場料徴収に関する規則(昭和41年西祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第52条及び第66条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

入場料(1人1回につき)

摘要

大人

550円

中学生以上の者

小人

350円

小学生

団体大人

500円

20人以上

団体小人

320円

三好市祖谷のかずら橋入場料徴収条例

平成18年3月1日 条例第111号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第111号
平成26年2月10日 条例第1号