○三好市祖谷のかずら橋入場料徴収条例
平成18年3月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、三好市「祖谷のかずら橋」の維持及び管理並びに観光用として価値を高め、関連事業等の経費に充当するため、入場料を徴収することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号)の規定に基づき指定されているものをいう。
(入場料)
第3条 重要有形民俗文化財「祖谷のかずら橋」に入場しようとする者は、別表に定める入場料を支払わなければならない。
2 身体障害者手帳提示者に対しては、入場料を半額とし、入場券に半額する旨の表示をするものとする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とする。
(入場料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条に定める入場料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第52条及び第66条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 入場料(1人1回につき) | 摘要 |
大人 | 550円 | 中学生以上の者 |
小人 | 350円 | 小学生 |
団体大人 | 500円 | 20人以上 |
団体小人 | 320円 |